いずみ法律事務所では、太田市で借金問題にお悩みのあなたへ6つの約束をいたします。
借金問題にお悩みのあなたへ6つの約束
借金問題を抱えている方の中には、お金がないから相談も出来ないという方も多くいらっしゃいます。
いずみ法律事務所では、そんな悩みを抱えているあなたに初回無料の法律相談を行います。
相談をしたからと言って必ずしもご契約を結ぶということではありませんので、安心してご相談にいらしてください。
法律相談後に受任した場合には、直ちに債権者あてに、弁護士名の受任通知を送付し、督促などの停止を行います。
弁護士から受任の通知が送付された債権者は、通常これ以上の督促を直接行うことを控えるようになりますので、これまで悩まされていた督促電話や通知がストップします。
弁護士報酬について、諸事情によりご用意することが出来ない場合も以下のように柔軟に対応させていただきます。
①法テラスの民事法律扶助制度を利用できる方については、同制度を利用することを進めています。
②同制度を利用出来ない方については、分割払い(最長10回程度応相談)でのお支払いにも対応しています。
弁護士報酬については、契約締結時に金額を決めていますので、後で追加の弁護士報酬が発生することはありませんのでご安心ください。
ただし、当初は任意整理を考えていたが、後日自己破産に切り替えるなどした場合には、差額をご負担いただく形になります。
その点は、ご契約時にしっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。
打ち合わせや書類の作成などは事務員が行うことが多く、ほとんど弁護士と話すことがないという事務所もあるのが現状です。
いずみ法律事務所では、受任した以上は、あなたと一緒に借金問題を解決すべく、打ち合わせ等も事務員だけではなく弁護士も一緒に対応させていただきます。
自己破産手続きの際、債権者集会などで裁判所へ行かなくてはならず、裁判官と直接話しをすることになります。
正直これはとても不安なことと思います。
いずみ法律事務所では、もちろんのこと弁護士も同行いたしますのでご安心ください。
私が責任をもって対応いたします。
自己破産・債務整理に強い太田市の弁護士 いずみ法律事務所の弁護士 平賀真明です。
あなたの借金問題を解決すべく全力でお手伝いさせていただきます。
【群馬弁護士会所属】
平賀 真明
【経歴】
大学卒業後、群馬県庁に勤務。
その後弁護士を志し公務員を辞め弁護士登録。
大泉福祉専門学校にて非常勤講師(憲法関連)も務める。
小田原短期大学の非常勤講師も務める。
金融機関の外部評価委員も務める。
【趣味】
ジョギング
借金問題解決には大きく3つの方法があります。
あなたが借金問題を解決する方法として、3つの方法があります。
それぞれメリット・デメリットはありますので、あなたの状況に合わせた債務整理の方法をご提案します。
自己破産
現金・預金などについては、合計で99万円までは手元に残すことができ、自動車についても、高級車でない場合には、登録後5年を経過している自動車であれば無価値であると判断される可能性が高いので、一般的には、自己破産をすることで全ての財産を失うことにはなりません。
小規模個人再生
借金は整理したいが、住宅だけは維持したいと考えている方に適当な方法といえます。
また、自己破産の場合には、ギャンブルや浪費など、自己破産(免責)が認められない事由が定められていることから、このような事由がある場合には、自己破産ではなく小規模個人再生手続きを選択することもあります。
任意整理
また、住宅を維持するために、住宅ローンを継続して支払う必要がある場合や、現在使用している自動車の所有者がディーラーや金融会社であり、自動車ローンを継続して支払わないと、自動車を引き揚げられてしまう場合などに、任意整理を選択することもあります。
弁護士報酬について
いずみ法律事務所基準
自己破産(同時廃止事件):330,000円~440,000円(税込)
自己破産(管財事件):440,000円~(税込)
小規模個人再生:440,000円~(税込)
法人の破産:550,000円~
任意整理:55,000円(一社あたり)
管財事件と同時廃止について
管財事件とするか、同時廃止事件とするかは、裁判所が判断することになりますが、不動産を所有している場合、事業を営んでいる場合、所有する財産が99万円以上ある場合には、管財事件となると考えられます。
したがって、不動産を所有しておらず、所有する預貯金などの財産も99万円までである場合で、事業も営んでいない会社員の場合には、同時廃止事件となる可能性が高いと思われます。
ただし、ギャンブルや投資、浪費などの免責不許可事由がある場合には、管財事件となる可能性が高くなります。
同時廃止事件となった場合
同時廃止事件となった場合には、破産管財人が選任されず、債権者集会も実施されないことから、裁判官との免責尋問(簡単に言うと面談のようなもの)を行い、破産手続きが終了します。
そのため、管財事件と比較すると、手続きも簡素化されているともいえます。
管財事件となった場合
管財事件となった場合には、破産管財人が選任され、債権者集会も実施されることから、同時廃止事件と比較して手続きが厳格であり、破産の終結までに時間がかかる手続きだと言えます。
また、裁判所に納める予納金として30万円程度が必要となりますので、弁護士報酬以外にも大きな負担が生じることになります。
なお、この場合でも、債権者集会には弁護士が同行し、破産管財人とのやり取りも弁護士が窓口になってやり取りを行います。
ここ数ヶ月で取り扱った事例
40代無職 Aさん
借金の原因は、10年以上前に生活費の補填として消費者金融で借入を行ったこと。
無職で返済の目処が立たないことから、法テラスを利用して自己破産(同時廃止事件)の申し立てを行った。
60代パート Bさん
借金の原因は、収入が減少したこと、住宅ローンが支払えなくなったことに加え、親の借金も相続したこと。
親族が弁護士報酬などを用意し、自己破産(同時廃止事件)の申し立てを行った。
30代会社員 Cさん
借金の原因は、離婚前に前妻がクレジットカードなどを利用して、多額のキャッシングを行ったこと。
現在の収入からは5年程度での完済が難しかったことから、自己破産(同時廃止事件)の申し立てを行った。
30代パート Dさん
破産者及び前夫の自動車2台を購入した際の自動車ローンの支払いが行き詰まったこと。
現在の収入からは返済の目処が立たなかったため、自己破産の申し立てをしたが、免責不許可事由(浪費)が存在したことから、管財事件となったもの。
最終的には免責不許可事由があったものの裁量免責が認められて終結。
あなたが今、以下のように悩んでいるのであれば・・
毎日毎日借金の返済のことばかり考えておかしくなりそう・・。
もうこれ以上借入はできないと言われてしまった・・。
督促の電話がなる度にビクビクしている・・。
自己破産も考えているけど勇気が出ない・・。
会社にまで取り立てが来るんじゃないかと不安でしょうがない・・。
妻や家族に借金のことがバレるのが怖い・・。
自己破産したいけど自分で手続きするのは難しい・・。
借金問題を誰に相談したらいいかわからない・・。
弁護士費用を捻出できるほどお金に余裕がない・・。
一人で悩んでいても借金問題は解決しません!
いずみ法律事務所にご相談ください!
ご相談から手続き開始までの流れ
1)まずはお電話でご予約をお願いします。
法律相談はお待たせしないために予約制にしています。
そのため、事前に電話でご予約をお願いしております。
※ご予約の際には「お名前」「ご連絡先」「おおまかなご相談内容」についてお聞きいたします。
2)事務所へお越しいただき打ち合わせ
予約日時に事務所にお越しください。事務所の前が駐車場になっています。
住所は大泉町になりますが、太田市からのアクセスもいいのでご安心ください。(太田市 役所からも10分程度)
打ち合わせの際には相談に関係すると思われる資料をお持ちください(相談がスムーズに進む場合があります)
3)ご提案、見積もり
打ち合わせの際には、弁護士から処理方針および費用等についてご提案いたします。
※法律相談後、必ず弁護士に依頼しなければならないということではありません。相談後にご自宅でゆっくり考えることができますので、お気軽に相談をしてください。
まずはお話をお聞きして、解決方法などを提示させていただきます。
4)契約の締結
弁護士と相談者との間で委任契約を締結します。
5)債権者宛に督促の停止
直ちに債権者あてに、弁護士名の受任通知を送付し、督促などの停止を行います。
6)費用書類の準備・手続きの開始
手続きを行う上で必要な書類を準備します。
この時、依頼主様の方でご用意いただく書類もございますので、ご協力をお願いします。
書類が揃いましたら、手続きを開始させていただきます。
受付時間&TEL
ご相談・お問合せはTELにて
TEL 0276-61-3610
FAX 0276-61-3620
受付時間 平日 午前9時~午後5時
休業日 土日祝日